北九州市の介護保険事業(デイサービス、ヘルパーステーション、ケアプランセンター、訪問看護ステーション)や生活介護、就労継続支援、放課後等デイサービス、介護タクシー、医療法人の開設はお気軽にご相談下さい。申請の代行だけでなく、設立から運営までまるごとサポート致します!

通所介護

1.通所介護(デイサービス)事業とは?

在宅の要介護者等にデイサービスセンターに通ってもらい、その施設で心身の維持・回復を図り、日常生活上の自立を助けるために機能訓練や入浴・排せつ・食事等の介護、その他日常生活上のサービスを提供するものです。

2.指定までの流れ

[check]4月1日指定を目指すと仮定します。

1.事前協議
⇒北九州市、福岡市、久留米市に開設予定の場合は、各市の介護保険担当課と協議します。
⇒その他の市町村で開設予定の場合は、管轄保健福祉環境事務所と協議します。
通所介護の場合、設備基準が細かく設けられてているため、図面協議)が重要です。

2.施設(設備)着工
⇒施設の工事(新築、増改築等)は、事前協議終了後に着工します。

3.書類の作成・収集

4.指定申請書提出
指定予定日の前々月末(この事例の場合は2月末まで)に提出します。

5.書類の補正作業・ヒアリング
⇒この事例の場合、概ね3月中旬までに補正作業を完了させます。

6.施設(設備)の完成

7.事務所(現地)確認
⇒この事例の場合、概ね3月20日前後に行われます。
⇒備品搬入が完了し、事業を営むことができる状態になっていなければ、現地確認を受けることができません。

8.指定(4月1日)
⇒法人代表者、事業所管理者が指定講習会に出席し、指定通知書を受領することで指定完了(事業開始)となります。

3.人員基準

(1)生活相談員

ア.配置基準
通所介護の提供日ごとに、通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を、通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数を配置します。
※下記計算式のとおり配置が必要です。
(計算式)提供日ごとに確保すべき勤務延時間数=提供時間数
例えば、1単位の通所介護を実施している事業所の提供時間数が6時間の場合、従業者の員数にかかわらず6時間の勤務延時間数分の配置が必要となります。

イ.資格要件

(A)社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
社会福祉士
精神保健福祉士
社会福祉主事任用資格(注1)

(B)Aと同等以上の能力を有すると認められる者で、次のいずれかに該当する者
介護福祉士
介護支援専門員
社会福祉施設等で3年以上勤務し又は勤務したことのある者(注2)

[check]CHECK! 注1の社会福祉主事任用資格(いわゆる3科目主事等)について

年齢が20歳以上で、以下のいずれかの要件を満たしている方が対象です。

1.学校教育法に基づく大学、旧学校令に基づく大学、旧高等学校令に基づく高等学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を3科目以上修めて卒業した者
(社会福祉に関する科目)
社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、社会福祉施設経営論、社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、児童福祉論、家庭福祉論、保育理論、身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、法学、民法、行政法、経済学、社会政策、経済政策、心理学、社会学、教育学、倫理学、公衆衛生学、医学一般、リハビリテーション論、看護学、介護概論、栄養学、家政学

2.厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者

3.厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者

4.1~3に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められるものとして厚生労働省令で定める者


[check]CHECK! 注2の社会福祉施設等について

・生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
・児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
・老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
・障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
・売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人保護施設を経営する事業
・授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
・生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
・児童福祉法 に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業又は小規模住居型児童養育事業、同法 に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
・母子及び寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)に規定する母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法 に規定する母子福祉施設を経営する事業
・老人福祉法 に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法 に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
・障害者自立支援法 に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法 に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
・身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法 に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
・知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業
・生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
・生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
・生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)に規定する介護老人保健施設を利用させる事業
・隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
・福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(前項各号及び前各号の事業において提供されるものに限る。以下この号において同じ。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。)
・上記の事業に関する連絡又は助成を行う事業
・病院、診療所、指定特定施設、介護老人保健施設、指定居宅介護支援事業及び指定介護予防支援事業

(2)看護職員(看護師又は准看護師)

通所介護の単位ごとに、専ら通所介護の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数を配置します。

[check]利用者の数の上限が10人以下の場合
通所介護の単位ごとに、通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができます。

[check]看護職員は、提供時間帯を通じて専従する必要はありませんが、当該看護職員は提供時間帯を通じて通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図らなければなりません。

[check]平成27年4月から、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護職員が指定通所介護事業所の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、病院、診療所、訪問看護ステーションと指定通所介護事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には、看護職員が確保されているものとされました。

(3)介護職員

通所介護の単位ごとに、提供時間数に応じた配置が必要となります。

(確保すべき介護職員の勤務延時間数の計算式)

ア.利用者数15人まで
単位ごとに確保すべき勤務延時間数=平均提供時間数

イ.利用者数16人以上
単位ごとに確保すべき勤務延時間数=((利用者数-15)÷5+1)×平均提供時間数
※平均提供時間数=利用者ごとの提供時間数の合計を利用者数で除して得た数

また、通所介護の単位ごとに、介護職員を常時1人以上当該通所介護に従事させなければなりません。

(4)機能訓練指導員

ア.通所介護事業所は、機能訓練指導員を必ず配置しなければなりません。
⇒非常勤や兼務でも構いません。(加算を算定する場合は例外あり。)

イ.機能訓練指導員になることができる方は、以下の資格をもつ方です。

  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 看護師、准看護師
  • 柔道整復師
  • あん摩マッサージ師

(5)常勤管理者

専らその職務に従事する常勤の管理者を配置しなければなりません。ただし、管理上の支障がなく、以下に該当する場合は兼務が認められます。

  • 同一事業所内の他の職務
  • 同一敷地内の他の事業所の職務

(6)その他の職員

上記の人員基準で定める従業者以外に、事業内容に応じて調理員、送迎職員、事務員等が必要です。

[check]上記人員基準は、最低限必要な従業者の配置を記したものであり、加算をとる場合はこの限りではありません。

4.設備基準

(1)食堂
食堂兼機能訓練室として、一体として使用しても構いません。
(2)機能訓練室
食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、食堂及び機能訓練室の合計した面積は、利用定員数 × 3平方メートル以上必要です。   
(3)静養室
(4)相談室
独立した建築基準法上の居室(部屋)が必要なため、採光や換気にも注意が必要です。
(5)事務室
(6)消火設備
(7)非常災害に際して必要な設備
(8)サービス提供に必要な設備及び備品
(設備)
浴室、脱衣場、トイレ、洗面設備、調理室(外部に委託する場合は不要です。)、送迎車両、駐車場等
(備品)
机、椅子、応接セット、パソコン、電話、FAX、コピー機、鍵付き書庫、機能訓練機器、パーテーション等

5.必要書類

(1)指定居宅サービス事業者指定申請書(様式1)
(2)指定通所介護事業者の指定に係る記載事項(付表6-1)
(3)指定申請手数料
(4)申請者(開設者)の定款、寄付行為等の写し
(5)法人登記簿謄本(原本)
(6)誓約書(様式2、暴力団排除)
(7)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
⇒申請法人に同一所在地で行う他事業所がある場合、他事業所分も添付します。
⇒従業者が他事業所と兼務する場合、他事業所分も添付します。
(8)組織体制図
⇒申請法人に同一所在地で行う他事業所がある場合、他事業所分も添付します。
⇒従業者が他事業所と兼務する場合、他事業所分も添付します。
(9)管理者の経歴書
(10)資格証の写し
⇒生活相談員、看護職員、介護職員(資格を持っている場合)、機能訓練指導員の資格証が必要です。
(11)雇用(予定)証明書(様式3)
(12)事業所の平面図
(13)事業所の写真

  • 建物外観
  • 玄関付近
  • 事務室
  • 相談室
  • 静養室
  • 食堂及び機能訓練室
  • 調理室(外部委託や食事提供サービスを行わない場合は不要です。)
  • 浴室(入浴サービスを行わない場合は不要です。)
  • 脱衣場(入浴サービスを行わない場合は不要です。)
  • トイレ
  • 洗面設備

(14)付近案内図(近隣見取図)
(15)運営規程
(16)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(17)財産目録
⇒直近決算書の貸借対照表、損益計算書等の写しを添付します。
(18)備品の一覧表
(19)送迎車の写真
(20)送迎車の車検証の写し
(21)送迎車の任意保険加入証書
⇒手続き中の場合は、加入申込書の写し+領収書の写しでかまいません。
(22)送迎記録簿
(23)事業計画書
(24)収支予算書
⇒事業開始から1年分の収支計画が必要です。
(25)損害保険証書の写し
⇒手続き中の場合は、加入申込書の写し+領収書の写しでかまいません。
(26)検査済証等
⇒建築基準法における検査済証(建築物及び昇降機(エレベーター等)
⇒福岡県福祉のまちづくり条例における検査結果通知書
⇒消防法における消防用設備等検査済証 
(27)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(28)チェックリスト

※ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算体制)の内容により、上記以外に添付書類が必要な場合があります。

[check] CHECK!

  • 写しを提出する場合は、すべて原本証明が必要です。
  • 法人登記簿謄本の有効期限は3ヶ月です。
  • 提出部数は1部です。
  • 上記は、北九州市の場合です。他県、他市町村では必要書類や取り扱いが異なる場合があります。

6.その他

(1)既存物件を転用してデイサービスを始める場合について

古い住宅(古民家)等を活用して、小規模デイサービスを始める事例が多く見られます。幣所も、そのような事例のお手伝いをしています。
古民家活用型の小規模デイサービスは、新築に比べ初期投資(建築費)が少なく済むというメリットがある反面、確認しておかなければならないポイント(各種法令の制限等)も多数あり、そこを見誤ると、想定外の費用(改築費等)がかかるケースもあります。
以下に、確認すべきポイントをいくつか挙げています。
既存物件を転用してデイサービス開業をお考えの方は、参考になさってください。

  • 貸主から、「デイサービスに使用すること」や「増改築」につき承諾が得られるか
  • 新耐震基準が適用された物件か
  • 検査済証がある物件か(違法建築物ではないと証明できるか)
  • 用途変更の建築確認申請が必要か
  • 福祉のまちづくり条例への対応が必要か
  • 駐車スペースが確保できるか

(2)当該法人が初めて介護事業を行う場合は、業務管理体制の届出書(整備)が必要です。
(3)老人福祉法に基づく開始届は、別途手続きが必要です。

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