更新制度について
指定を受けた事業所の指定有効期限は6年です。それ以降も継続して事業を行うためには、指定更新申請の手続きが必要です。
1.更新手続きを行う時期及び流れ
(1)所管介護保険課より、更新対象事業所へ案内文書送付
⇒「申請書(様式1)」「付表」を更新対象事業所へ送付
(2)指定更新申請書の作成及び添付書類の収集
(3)申請書提出
(4)書類審査
(5)書類の補正作業
(6)事業所現地調査
(7)更新指定通知書受領
指定を受けた事業所の指定有効期限は6年です。それ以降も継続して事業を行うためには、指定更新申請の手続きが必要です。
(1)所管介護保険課より、更新対象事業所へ案内文書送付
⇒「申請書(様式1)」「付表」を更新対象事業所へ送付
(2)指定更新申請書の作成及び添付書類の収集
(3)申請書提出
(4)書類審査
(5)書類の補正作業
(6)事業所現地調査
(7)更新指定通知書受領